物損事故
- 物損事故だけどリハビリが受けられるか分からない
- 警察へ診断書を提出していない
- 加害者に人身事故にしないで欲しいと頼まれた
- 物損事故だが怪我をしてしまった
- 事故は軽いが首が痛みような気がする
物損事故による交通事故は非常に多いと言われています。
多くの場合、人身事故はすぐに医療機関へ行きリハビリを受けますが、物損事故の場合はすぐに医療機関へ受診しない方が大半です。
多少身体に違和感を感じていたとしてもどのまま放置してしまい「あの時、しっかりリハビリを受けていれば良かった」と後悔される方も少なくありません。
当接骨院では、物損事故であっても患者様が不利益にならないようにご対応させていただいております。
物損事故でお困りの方は、当接骨院までご相談ください。
物損事故とは?
物損事故とは、主に死傷者のいない交通事故のことを言います。
一人で電柱や壁などに衝突するような自損事故や、事故現場で死傷者がいなければ物損事故として処理されることがあります。
交通事故の被害者が警察に診断書を提出しなければ物損事故扱いになります。
物損事故の場合、加害者が問われるのは民事責任(被害者に対する損害賠償)のみですので、刑事責任(罰金、懲役)や行政処分(免許停止、免許取消)はありません。
つまり警察に診断書を提出されていない事故は、被害者がたとえ怪我をしていたとしても、警察の処理上は物損事故として処理されているのです。
また警察の実況見分はは行われず、簡易的な記録として物件事故報告書の作成のみで終わることがほとんどのケースです。
物損事故は増えている?
交通事故は年々減少していると言われていますが、その中身は死亡件数は減少し、傷害件数は変化がないと言われています。
傷害は人身事故としてカウントされており、物損事故は傷害件数としてカウントされておりません。
また物損事故の多くの方は医療機関へ受診していないのが現状です。
人身事故と物損事故の違いをしっかり理解をし、ご自身の判断で泣き寝入りしないように気をつけましょう。
物損事故の注意点
物損事故の場合、原則として慰謝料請求ができないと言われていますが、実はそんなことはありません。
加害者には車の修理代以外にも被害者に対する賠償責任が発生するため、物損事故扱いでも身体のリハビリはできますし、それに対する慰謝料も請求可能です。
相手が任意保険に加入していれば一括して対応してくれますし、仮に相手が任意保険に加入していない場合はご自身の任意保険に介入してもらうこともできます。
それ以外に、国の強制保険である自賠責保険へ被害者請求するやり方もあります。
物損事故だからと言って「たいしたことないからいいや」「物損事故だからどうせ補償が出ない」などと思いこみ、医療機関へ受診せずに泣き名入りしているケースもよく見受けられます。
そのような不利益な状況にならないように、事故から2週間経過する前に必ず当接骨院へお越しください。
物損事故についてのまとめ〜人身事故との違い〜
物損事故と人身事故の違いをしっかり理解しておくことが大切です。
上記で記述したことも含め簡単にまとめました。
- 自賠責保険は適用にならない。
- 刑事処分の対象にならない。
- 実況見分調書が作成されない。
- 運転免許の減点処分がされない。
- 消滅時効は3年である。
自賠責保険は適用にならない。
自賠責保険は国が定める強制保険であり、相手が怪我をした場合に適用になります。
警察の処理上では物損事故として処理されていても、実際には怪我をしていることもあります。
この場合は怪我と事故の関係性が認められれば、怪我の治療費や慰謝料を自賠責保険に請求することができます。
物損事故扱いになっている場合は、人身事故証明書入手不能理由書という書面が必要になり、自賠責保険に提出することで請求可能になります。
刑事処分の対象にならない。
物損事故では罰金や懲役などの刑事罰は課せられません。
故意に他人の物を破損させた場合は器物破損罪になってしまいますが、通常の物損事故の場合は器物破損罪は成立しません。
実況見分調書が作成されない。
実況見分調書は、事故当事者や目撃者などの証言を基に警察が作成する調書のことで、過失状況を判断するために行います。
物損事故の場合、原則、刑事罰はないので捜査の必要性がないため、実況見分調書は作成されず簡易的な処理で済まされます。
運転免許の減点処分がされない。
人身事故の場合は、被害者の怪我の程度によって減点処分がありますが、物損事故の場合、免許減点や免許取消などの行政処分は課せられません。
消滅時効は3年である。
消滅時効とは、長期間にわたり賠償金を請求せずに放置した場合、その請求権が消えてしまうことを言います。
物損事故はこの消滅時効が事故日から数えて3年間で時効が完成し、その後は請求権がなくなります。
損害に関する資料の準備
物損事故の場合は、車などの修理費用や代車費用などの損害が生じますので、まずは車屋で修理見積もりを修得しましょう。
物損状況がわかるように必ず写真に収めておきましょう。
また警察の処理上は物損事故になっていても怪我をしている場合があります。
この場合は、医療機関へ行って診断書を取っておきましょう。
同時に保険会社や各種専門家とコンタクトを取り、対応先をはっきりさせておくことが大切です。
物損事故に遭ってしまった場合の手順
- まずは警察へ連絡
- 相手方と連絡先を交換
- 当接骨院へ連絡
- 保険会社へ連絡
警察の処理が済んだら、すぐに当接骨院までご連絡ください。
当接骨院で交通事故のお悩みはすべて解決できるようにサポートいたします。
物損事故に対する当接骨院の施術
物損事故であっても施術が遅れたり、施術せずにそのまま放置しておくと、後遺障害が残ってしまうことがあります。
また、自賠責保険や任意保険を使ってのリハビリを行う場合は、事故日から2週間以内に医療機関へ受診をしないと因果関係が否定され補償の対象外になってしまいますのでご注意ください。
当接骨院で行う施術は、交通事故によるむち打ちや怪我に対して根本から回復を目指すプログラムを提供いたします。
痛みやお悩みに合わせて、様々な施術法がございますのでご紹介いたします。
背骨矯正
むち打ちは、事故の衝撃によって頚椎・胸椎・腰椎のアライメントが崩れてしまうことがあります。
その歪みを瞬時にアジャストし、関節の可動域を広げていきます。
インパクトがあり熟練した技術力が必要になる分、即効性がある施術です。
トリガーポイントマッサージ
トリガーポイントマッサージは、厚生省認可である国家資格の柔道整復師・鍼灸師が解剖学に基づいて、筋肉の痛みをピンポイントでマッサージする施術です。
筋肉と関節の連動性を高め、身体の柔軟性を引き出す目的があり、交通事故による負傷に対しては非常に相性が良いのが特徴です。
ハイボルテージ
ハイボルテージは一般的な電気機器と違い、ピンポイントな部分に対して特殊波形の高圧電流を瞬間的に当てる施術です。
短時間で筋肉の緊張や痛みを和らげるので、電気刺激が苦手な方でも安心して行うことができます。