交通事故の保険について
- 交通事故のことがわからないので聞きたい
- 通勤中に交通事故を起こしてしまった
- 加害者になってしまったが補償が出るか心配
- 同乗者で事故に巻き込まれてしまった
- 追突されたのに相手が保険に入っていない
交通事故保険の種類!
自賠責保険
自賠責とは、自動車を運転する際に必ず加入しなければいけない国の強制保険のことです。
「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務づけられており、原動付き自転車を含む全ての自動車が対象です。
また自賠責は、被害者の最低限の保護を目的とした救済制度です。
病院や整形外科と同じように、高崎市にある当接骨院での治療費も窓口負担0円ですので心配はいりません。
※加害者が任意保険に加入していない交通事故のケースでは、被害者が自賠責に直接請求を行う手続きもできます。これを「被害者請求」といいます。
【被害者請求をするメリット】
- たとえ加害者が任意保険に入っていなくても、自賠責限度額120万の範囲内で補償が受けられる。
- 保険会社のプレッシャーを受けずに治療に専念できる。
- 自由診療で充実した治療が受けられる。
≪補償内容≫ ※限度額120万円
- 治療費
- 交通費
- 休業損害
- 慰謝料
任意保険
任意保険とは、自賠責保険でカバーしきれない損害を補償するサービスです。
≪任意保険の種類≫
●対人賠償
相手方の車に乗っていた人や、歩行者をケガさせたり、死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限120万円を超える損害賠償をカバーするものです。
●対物賠償
他人の車や物などの財物に損害を与えた際に補償するものです。
●人身傷害補償特約
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の補償を受けられるものです。
自分が加害者になってしまったケースなどに活用すると良い。
●搭乗者傷害
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)がケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に補償が受けられるものです。
●自損事故保険
運転者自らの責任で起こした事故により、運転手自身がケガをした場合に補償が受けられるものです。
●無保険車傷害保険
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に補償が受けられるものです。
※弁護士費用等補償特約
弁護士への法律相談や訴訟に関する費用を補償する特約です。
当接骨院では、弁護士・司法書士などの専門家と提携して治療~示談までスムーズに進められます。
人身傷害補償特約について
自賠責が被害者救済のためのものなら、人身傷害保険とは加害者救済のためのものと言っても過言ではありません。
先に述べたように、交通事故でのご自身のお怪我を補償する特約であります。
補償内容は自賠責と同様、治療費・交通費・休業損害・慰謝料が補填されます。
これはご自身がかけている任意保険の特約で「ノーカウント事故」とされ、使っても等級が下がることはありません。
【人身傷害保険を使った方が良いケース】
- 自分自身が加害者になってしまったケース
- 過失割合などで揉めていて保険会社が一括対応してくれないケース
- 相手が任意保険に入っていないケース
- 当て逃げ
- 自損事故
様々なケースに使えますので、必ず加入することをおススメします。
当接骨院へお越しの方に聞いたところ、人身傷害保険に加入していない方が結構いました。
現在の任意保険は人身傷害保険が基本で付帯している保険会社が多いですが、オプションとして扱っている損保会社もあります。
保険料を少しでも節約するために加入しないことは絶対に避けて頂きたいです。
また人身傷害保険をかけている車の同乗者に対しても全員適用になります。
保険を見直して万が一入っていなかった場合は必ず加入しましょう。
労災保険(業務中・通勤中)
業務中・通勤途上での交通事故の場合は、労災保険の適応になります。
基本的に自賠責が優先されますが、労災を使った方が良い場合もあります。
【労災を使った方よいケース】
- あなたの過失割合が大きいケース
- 過失割合で揉めているケース
- 車の所有者が運行供用者責任を認めないケース(盗難車など)
- 相手が無保険または自賠責のみ加入のケース
交通事故には様々なケースに対応した保険があります。
加害者・被害者問わず分からない場合は、まず高崎市にある当接骨院へご相談ください!